今月のQ&A

■令和5年8月

 
Q:

精神科訪問看護指示書で18歳の方に週1回ペースで訪問し緊急時も対応しています。最近サービス時間が2時間超える事があり、その長時間訪問看護加算を算定する為に精神科特別訪問看護指示書の交付は可能ですか?サービス内容は散歩があります。気分の問題でゴール地まで到着しない事もある為、話を聞くことで長くなる事もある。また、調理を一緒に行うなど本人の意向を聞きながらサービスを提供している状況。その日の状態によっては時間が延長してしまう事が増えている。主治医の指示書には具体的なサービス内容は記載されていません。

A:

精神科特別訪問看護指示書について。服薬中断により急性増悪したなどで主治医が一時的に頻回の指定訪問看護が必要であると認めた場合、精神科訪問看護指示書が交付されます。月1回に限り、14日を限度として交付されるものです。長時間の訪問の為に交付されるものではありません。主治医の指示内容の確認とサービス内容の見直しが必要ではないでしょうか。 

確認作業:訪問看護業務の手引き

 
Q:

退院日に看護師の訪問を計画しています訪問看護指示書に指示記載が必要ですか?

A:

退院するすべての利用者に当日訪問可能ではありません。

・診療に基づき退院当日の訪問看護が必要と認められた利用者、別表7・8に該当する利用者。
・訪問前に指示書が交付されていること。退院日当日から特別指示書が交付されている場合。
・准看護師は不可。

退院日当日からの訪問が必要と予測される場合は、あらかじめ主治医と連携を図って指示書への記載や期日の記載を相談しておくとよいでしょう。   

確認作業:訪問看護業務の手引き、QA 


 
Q:

2事業所で介入しています。
A事業所は訪問看護で24時間対応の契約。
B事業所はリハビリが主体で24時間対応不可。
/30、主治医から体調不良のため緊急訪問の指示がありましたが、当時はB事業所からの訪問していました。同日の緊急訪問は可能ですか?

A:

可能です。但し算定には制限が発生します。
複数の事業所による訪問看護では 事前に事業所相互の協議が必要です。

 確認作業:訪問看護業務の手引き

 


 
                                        
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