今月のQ&A

■令和5年10月

 
Q:

在宅で麻薬(内服)管理表はどのように保管したらよいですか。

A:

外来診察時や訪問診療・訪問看護時などに服薬記録表を医師や看護師が確認することは、痛みの治療状況の把握とともに副作用への適切な対応を行う上で有用です。関係職種がいつでも確認できるよう、まずは本人の身辺に設置してください。

確認作業:訪問看護業務の手引き、自宅における患者・家族による管理(厚労省)

 
Q:

有料老人ホーム入所中の方に、特別指示書の下PEG管理のため毎日訪問。特別管理加算は算定出来ますか?
詳細・・介護保険支給単位の余裕がなく、毎月特別指示書が交付されている。その期間以外は指示書なく無償で週3~4日訪問、CMはその状況を知らない。看護師の訪問がない日は処置やPEGの管理は施設スタッフが対応している。担当者会議等に参加したことがなく、情報の共有はない。前任の管理者がやっていたことをそのまま引き受け今に至っている。

A:

特別訪問看護指示書とは「主治医は診療により利用者が急性感染症等の急性増悪時、悪性腫瘍等以外の終末期又は退院直後で週4回以上の頻回な訪問が必要と認めた場合は、頻回な訪問看護が必要である旨の特別指示書を公布する」となっています。主治医に今後も指示書交付が可能か確認してください。特別養護老人ホームは基本的に胃ろうや経管栄養の方の入所可能となっており、現在入所中の施設もスタッフが対応できる体制ではないでしょうか、確認してください。管理者交代で大変でしょうが 訪問看護業務手引きや管理者手引き等参考にして、現状の見直しも必要かと推測します。

確認作業:訪問看護業務の手引き等

 
Q:

介護保険利用者で訪問看護加算を算定していない方から日中に連絡があり緊急訪問しています。この様な場合い行くべきだったのか、どうしたらよかったのか教えて下さい。

A:

訪問看護には制度的裏付けがあり、それは介護保険や医療保険です。介護保険利用あれば、担当者会議で本人・家族の同意の上ケアマネ作成のプランに沿って各種が支援します。緊急時の連絡先や対応方法が協議されていないであれば、早急にケアマネに報告が必要です。

確認作業:訪問看護業務の手引き
                                        
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