今月のQ&A

■令和5年3月

 
Q:

退院日に内服管理で訪問支援に入るようにケアマネから連絡がありました。指示書は昨年の9月から2月末まで半年間を交付済み。退院時に訪問する必要があるかを主治医の指示書に書いてもらう必要があると書かれているが、書いてもらう必要がありますか。

A:

利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医師が必要と認める場合は退院日の訪問看護は可能。訪問看護指示書にその旨の記載があることが望ましい。
内容を訪問看護記録書に記録する事。

確認作業:訪問看護業務の手引き、訪問看護実務相談QA

 
Q:

今回法人名が変更になり重要事項説明書の内容が一部変更になりますが、利用者には口頭で説明だけで問題はないですか。

A:

重要事項説明書は内容の変更を行う場合、改めて説明を行い、同意を得る事が適切と考えられます。説明紙を配布する等を行った上で利用者又はその家族へ説明し理解を得る。同意した署名、捺印が必要です。

確認作業:厚労省の通達、訪問看護実務相談QA

 
Q:

ICTを用いた在宅看取りに関連して、山村振興法における指定された区域、過疎地域における特別措置法の過疎地域とはどこですか。

A:

中山間地域とは、次の各号のいずれかに該当する地域です。

一 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合設備のための財政上の特別措置等に関する 法律第2条第1項に
  規定する辺地
五 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に   規定する特定農山村地域
九 過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島

※福岡県の中山間地域等については別紙一覧に記している通りです。
 

別紙 (PDF:356KB)(R4年11月1日現在情報)

確認作業:特別地域加算について 福岡市のホームページ

 


 
                                        
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