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                                        中山間地域とは、次の各号のいずれかに該当する地域です。
                                     
                                        一 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域二 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
 三 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
 四 辺地に係る公共的施設の総合設備のための財政上の特別措置等に関する 法律第2条第1項に
 規定する辺地
 五 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村
 六 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
 七 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
 八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に   規定する特定農山村地域
 九 過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
 十 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島
 
                                        ※福岡県の中山間地域等については別紙一覧に記している通りです。
 
                                        別紙 (PDF:356KB)(R4年11月1日現在情報)
                                     
                                        確認作業:特別地域加算について 福岡市のホームページ
                                     
                                         
                                     
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