今月のQ&A

■令和4年5月

 
Q: 在宅でのリハビリ支援を希望される場合、3ケ月に1回程度の看護師の訪問が必要と聞いていますが、具体的にはどのように訪問すればいいのでしょうか?また、提供票にはどのような記載が必要でしょうか?
 
A: 訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等評価する観点から初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行う事を原則とする。また「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期限が6ヶ月であることを踏まえ少なくとも概ね3ケ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。当事業所の看護職員による訪問については必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には訪問日、訪問内容等を記録する事。

確認作業: 訪問看護業務の手引き(令和3年4月版 P80, P482)
 
Q: 褥瘡対策に関する看護計画の立案時期はいつですか?
 
A: 日常生活自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行うこと。また、褥瘡に関する危険因子のある利用者及びすでに褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の計画を作成し、実施評価する事なお褥瘡アセスメントは介入初期に実施、記録については参考様式「褥瘡対策に関する看護計画書」を踏まえて記録する事となっている。

確認作業:訪問看護業務の手引き(令和3年4月版P121, P230)
 
Q: 管理者の兼務について教えて下さい。小規模多機能を併設しています。訪問看護ステーション管理者と施設業務との兼務は可能ですか。
 
A: 管理者は専従、かつ常勤の者でなければならない。基本、兼務はできない(厚生局より)。
但し、施設における勤務時間が極めて限られている職員の場合には例外に認められる場合もありうる。
勤務時間管理が重要。

確認作業:訪問看護業務の手引き(令和3年4月版 P539)、 九州厚生局へ問い合わせ
 
                                        
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