今月のQ&A

■令和7年2月

Q1)
40歳の方で精神科訪問看護の対象の方だが、毎回訪問しようにも断られる。ただし、24時間の加算を算定しており、時間外にいつも電話をかけてくる。主治医はそれでもいいというが、良くないと思っており、どうしたら良いかと考えている。内容的には最近起きた出来事などが多い。

A1)
原則訪問でないと基本療養費は算定できません。また、内容的にも傾聴ボランティアでも対応できそうです。まずはPSWへご相談することをお奨めします。また、現状の状態が崩れると大きな影響があるのであれば、福岡市や九州厚生局とも相談して、包括的に支援していくようにするのが良いかと思います。

Q2)
今回初めてグループホームと業務委託を行うが、医療連携体制加算Ⅶの報酬の50%が報酬となっている。請求書と領収証をこちらが出してくれと言われたが、これは一般的か。

A2)
業務委託を受けた側が請求書を出し、支払を受けて領収証を出すのは広くビジネスで一般化されている。
しかしながら、請求額の算出にあたっては、計算する際に小数点が出るので、どの時点で50%に除するのか、途中で入院した場合や月途中の新規の場合の把握方法など詳細に契約書内で詰めた方がトラブル防止になる。

Q3)
精神科の方で生保の利用者。今から契約なのだが、精神科2/10に初診。その際自立支援のための診断書が2週間後くらいになると言われた。2/10から訪問に入って欲しいと依頼があり訪問してもいいのか教えて欲しい。

A3)
訪問看護指示書が交付されてからでないと、訪問は出来ない。
本件は自立支援医療に基づく精神通院医療の助成を受ける話かと思われる。この場合だと、生活保護の医療扶助から出るのか、精神通院医療から支払われるのかというお金の出どころの話なので、訪問看護としては特段の手続きはない。確認するなら、生活保護の担当に聞くのが良いと思われる。

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