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Q:
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パーキンソン病でA病院に通院中の在宅療養者。毎日の訪問看護が必要で、2事業所で介入する事になり、みなしの訪問看護に依頼が来ました。A病院には2ヶ月に一回受診している状況です。みなしの訪問看護は1ケ月に1回診察し診療録に記載し訪問する様になっていますが、今回の様に2ケ月に一度の診察で問題はないのか。また一度も診察をしていない方に診療情報提供書だけで訪問に行く事は可能なのか教えて下さい。
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A:
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訪問看護を行わない病院は病状に特に変化がない患者の診療情報提供書を訪問看護・指導を行なっている他病院等に提供し当該患者の訪問看護を依頼する事は可能です。依頼された病院等では診療録に指示内容を記載し当該診療のあった日から1月の訪問看護・指導を行う事が出来ます。継続して必要な場合は診療情報提供を受けます(1ヶ月に1回は必要です)。頻回な訪問が必要な場合は訪問看護を行う病院等の医師が診察し頻回な訪問を指示する必要があります。この状況を考えると指示系統が2つになってしまいます。在宅医を入れてA病院と併診で関わる事も検討されてはどうですか。
確認作業: 訪問看護関連報酬請求ガイド
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Q:
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施設入所中、介護保険利用で訪問看護介入中。連休中にコロナウイルス感染し、臨時診察された医師の指示で、他事業所が点滴実施のため訪問看護介入となった。9月24日の自宅療養期間までの点滴支援計画となっていますが、特別指示書期間は9月30日までです。
24日以降は介護保険で訪問に入るのは可能ですか。
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A:
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特別指示期間は医療保険での対応です。臨時対応指示を受けたステーションが期間内対応となります。なお、特別指示書は2事業所での介入可能です。ステーション間で連携し情報共有する事も出来ます。主治医に相談してください。
確認作業:訪問看護業務の手引き
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Q:
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訪問看護を利用している高齢な母親を介護する家族(息子)です。
訪問医より今後は調子が悪くなり亡くなる事もあると説明は受けていますが、亡くなった時は救急車で搬送して死亡確認をしてもらう事になりますか。
自宅での看取りを考えていますが、今訪問に来てもらっている先生の事を母親が嫌がっています。
なぜ嫌なのかはっきりは聞いていないのでわかりません。
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A:
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救急隊は救命を役割とし、心肺停止の傷病者については速やかに心肺蘇生を実施することを基本に活動されています。
母親がどうしたいかの確認が必要です。今後どのように生きたいのか、急変時の心肺蘇生処置を希望するのか、どこで逝きたいのか等です。母親はなぜ在宅医が嫌なのか等を確認し、家族はそれを受け入れ尊重することが大切となります。関わっている訪問看護やケアマネにも相談してください。
確認作業:消防庁救急企画室長発行報告書
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