今月のQ&A

■令和6年5月

 
Q:

介護付き有料老人施設の利用者にリハビリ(ST)の依頼をうけました。
特定施設への介護保険での介入は出来ない。自費で対応すべきでしょうか?

A:

訪問看護は主治医が必要と認めた場合指示書交付されます。主治医の意見を確認してください。

特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設への訪問看護は介護保険での訪問看護は認められていません。施設との委託契約があれば内容を確認してください。介護保険に準じ事業所あるいは施設の自費サービスということであれば訪問も可能。

がん末期、難病等、特別指示書がなど特定の条件があれば 医療保険を利用できます。 

【確認作業】
訪問看護実務相談QA

 
Q:

訪問看護指示書を交付してもらっている主治医から指示書はPDFで送っているのでと言われました。押印の問題があると思いますが大丈夫ですか。

A:

電子的に署名を行い、安全性を確保した上で電子的に送受した場合に算定可能です。

【確認作業】
訪問看護実務相談QA 

 
Q:

医療連携で提携しているグループホームへ週1回定期訪問実施中。別日にAさんに個別対応訪問した際、Bさんが発熱しており、施設内解熱時対応ルールのカロナール内服させ、主治医報告。主治医は明日の状況で往診する予定でしたが、翌朝は解熱し朝食も摂取されていた。その後状態が悪化し急変し亡くなられました。エンゼルケアも行いましたが、特別指示書の交付もなったため算定は出来ないと金曜日にコールセンターに回答をもらいましたが納得がいかず連絡した次第です。

A:

貴事業所の胸の内はよく理解できます。

委託契約でも個別対応には主治医の指示書が必要です。
今回のことを経験して グループホームとの医療連携の協定内容を見直しては如何でしょうか。

施設の医療連携には ≪重症化した場合の指針≫と≪看取りに関する指針≫が要件となっておりますので、その点に関して掘り下げて双方で協議してください。せっかくの支援もボランティアばかりでは スタッフのモチベーションも下がってしまいます。 

【確認作業】
訪問看護業務の手引き 
訪問看護実務相談QA

                                        
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