今月のQ&A
■令和6年6月
Q1) 訪問リハと外来リハを併用している方 計画書にその旨記載しないといけないという記述をみたことがあり、どの項目にどのように記載したらいいでしょうか。 |
A1) 訪問看護計画書の備考欄に外来リハを併用していることと、訪問看護からのリハビリの必要性やその理由を記載すれば良いと考える。 |
Q2) 知的障害のグループホームの場合で、医療連携体制加算を算定されている方 グループホームの退去日訪問看護は入れますか? |
A2) この場合、退去日においても医療連携体制加算を算定されていると予測でき、訪問看護の報酬算定は出来ないものと考える。確実な回答は九州厚生局へお問い合わせください。 認知症共同生活介護の場合は、施設内にケアマネが配置されており、施設サービスとなる。施設サービスと在宅サービスは併用できないことから、訪問看護の利用は出来ないものと考える。明文化されているものとして、老健の退所日は訪問看護の利用が不可、福祉系サービスは可能だが、適切とはいえないというものがあります。ご参考にされてください。 |
Q3) 介護保険のご利用者で特別指示書が出ている。この方は、訪問看護ベースアップ料は算定できるか。 |
A3) 特別指示期間中は医療保険での訪問。特別指示期間中の訪問看護ベースアップ料に関して規制する文言は制度上ないため算定できると捉えている。 |