今月のQ&A
■令和6年8月
Q1) 管理者兼看護師をしています。今回、会社の上長より、訪問介護も兼務して欲しいと依頼を受けた。看護師として訪問介護の仕事をしてくれといわれたが、可能でしょうか。 |
A1) 看護師が訪問介護に従事する際は、ヘルパー1級相当となるので、訪問介護自体は可能です。ただ、現状で二役兼務している状況で、三役を兼務するとなると、業務上支障のない範囲から外れることになり、自治体によっては実地指導を受ける可能性が高いです。どこまで兼務して良いかは集団指導資料を確認されることをおススメします。 |
Q2) ①訪問看護指示書のリハビリ事項に「PTで週1回訪問」と記載あり。 業務の都合上、必ず週1回訪問にいけない時もあり、その時は看護師が訪問するのですが、指示書にPTと記載していれば看護師の訪問はしてはいけないのでしょうか。 あと、指示書にリハビリ週1回と記載あるが、週1回か2回いくこともありますが、指示書に記載してあれば、それは医師からの指示なので週1回以上訪問してはいけないということでしょうか。 |
A2) ①看護師の代わりにリハビリが訪問することになっているので、リハビリ専門職の代わりに看護師が訪問しても問題ないです。リハビリの回数についての記載は、1~2回と記載してもらうなど、医師に指示書依頼する時に現状の訪問回数に応じて相談されるとよいのではないでしょうか。 |
Q3) 特別な関係のクリニックから特別指示が出た。点滴指示も出て、定期の訪問診療日にクリニックが訪問するが、同日クリニックより先に訪問看護が訪問してもクリニックも訪問看護も算定できるのでしょうか? |
A3) 訪問看護が療養費を算定できる場合は、訪問看護による訪問後に体調が急変し、その上で訪問診療が行われた場合になります。この場合は、事前に点滴指示が出ているという状態で、訪問後の急変とは違いますので算定できないものと思われます。 |