今月のQ&A

■令和7年1月

Q1)老衰末期の方に特別指示書を公布し、点滴を実施しています。
特別指示書期限となった場合は どのような形で現治療が継続できますか?

A1)在宅療養の老衰状態であれば基本は介護保険が優先です。
    主治医が診察日に「病態の悪化に伴い点滴加療と判断」の下、
      特別指示書が交付されその期間に限り医療保険が優先となります。
  (月に1回交付、1最長期限は14日間)
   医療保険が期限となれば基本の介護保険利用に戻ります。
   担当ケアマネの算定管理の下、訪問看護にて点滴実施は可能ですが算定オーバーする場合は
   自費対応等の検討が必要となる場合もあります。

確認作業:訪問看護業務の手引き

Q2)インフルエンザの予防接種は訪問看護師が対応可能ですか?

A2)予防接種施行は医師によることが原則であり、看護師による場合は医師の指示が必要です。
   看護師の役割は診療の補助と療養上の世話が2本柱とされています。
   そして予防接種実施は補助行為の範疇となっています。

   予防接種法は昭和511976)年「接種を行うものは医師に限ること」とされていた。
平成6(1994)年825日健医発第962号保険医療局長通知により、
同年930日をもって廃止され「医師に限る」という文面も削除されました。

確認作業: 衛発第726号厚生省公衆衛生局長通知・日本医事新報社の記事参照

Q3)自立支援医療証に記載されている医療機関の医師から訪問看護依頼がきました。
    しかし精神科訪問看護指示書は交付することはできないと言われます。
   自立支援医療は精神科の病院でないと該当しないと思うのですが。
   医療証に記載されている医療機関は精神科医でなくでも可能ですか。

3自立支援医療証に記載される医療機関は必ずしも精神科の病院とは限らない。
    精神疾患を診察できる医師であり登録病院であれば問題ではないです。
    ただ精神科指示書を交付できる医師でないと訪問看護で自立支援医療の控除を受けることは
    できません。
    主治医から本人に自立支援医療で訪問看護は介入できない事を説明して頂く必要があります。
 

確認作業:福岡市南区役所 健康課

 

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