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                                |   | Q: | 
                                        放課後デイサービス中に自己導尿の手伝いに、訪問看護の依頼がありました。デイサービス中に、訪問看護を行って訪問看護療養費が算定できますか。
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                                |   | A: | 
                                        放課後デイサービスの利用者で、医療的ケアが必要な場合は、施設が看護師を配置しておくか、医療機関等との連携により、看護職員を放課後デイサービス事業所に、訪問させることになるので、訪問看護療養費は算定できません。
                                     
                                        【確認作業】障害者総合支援法 事業者ハンドブック報酬編P841、指定基準編P543
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                                |    | 
                            
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                                |   | Q: | 
                                        12/21に特別訪問看護指示書が交付され、点滴を毎日実施していた。CVポート造設の為に、12/25~12/27入院します。退院後は12/21に交付された。特別訪問看護指示書は有効ですか。
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                                |   | A: | 
                                        特別訪問看護指示書の有効期間内なので、再度訪問看護指示書を交付を受けなくても訪問看護の提供は可能ですが、病状の変化や指示内容が変わるのであれば、指示内容を追記してもらって下さい。
                                     
                                        【確認作業】 R4訪問看護実務相談Q&AP212Q2-6, 日本訪問看護財団
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                                |   | Q: | 
                                        住宅型有料老人ホームに入居中の方に、特別訪問看護指示書で訪問しています。1月に特別訪問看護指示書の有効期間が終了し、介護保険での訪問になります。その時に、家族が自宅に外泊させる予定です。外泊中の自宅に、訪問が出来ますか。
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                                |   | A: | 
                                        住宅型有料老人ホームも自宅も居宅になるので、主治医が訪問看護が必要と認めて、訪問看護計画書を作成している場合は、自宅に外泊した時も訪問看護の提供は可能です。介護保険は、居宅計画書に訪問看護のプランが必要です。ケアマネジャ-に確認して下さい。
 
                                        【確認作業 】厚生局へ問い合わせ
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