今月のQ&A

■令和6年3月

 
Q:

精神科訪問看護を行っている方で、介護保険の認定も受けておられる。在宅酸素をされており別表8に該当します。毎日訪問できるのでしょうか。長時間精神科訪問看護加算は算定できますか。

A:

精神科訪問看護基本療養費を算定する場合、退院日から起算して3月以内か精神科特別訪問看護指示書が交付されている以外は、週3日を限度として算定します。長時間精神科訪問看護加算は、算定要件を満たせば週1日(別に厚生労働大臣が定める者にあっては週3日)を限りに算定できます。

【確認作業】
訪問看護業務の手引 P585.P587

 
Q:

施設に入所されている利用者に医療保険で訪問していましたが、入院されました。
入院している医療機関に情報提供をした場合、訪問看護情報提供療養費3が、算定できますか。

A:

利用者の在宅における診療を行っている主治医に対し、文章により情報提供を行った場合に算定します。情報提供は所定の様式によって行います。継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」「継続すべき看護」等の訪問看護に係る情報が必要です。

【確認作業】 
訪問看護業務の手引 P134

 
Q:

ケアマネジャーから精神科訪問看護の依頼があったのですが、医療保険での訪問看護の提供になります。デイケアに行く日の朝に、服薬管理での訪問依頼です。デイケアも医療保険になるので、同一日に医療保険での訪問看護の提供が可能ですか。 

A:

可能ですが、デイケアに行く日に訪問看護を実施する必要があるのかについて、きちんとアセスメントして下さい。

【確認作業 】
精神科訪問看護算定ガイド P22Q11

                                        
ページの先頭へ