今月のQ&A

■令和4年11月

 
Q:

精神科訪問看護で家族からの依頼で訪問を同一日に2回行った場合に複数回は算定できますか。

A:

精神科複数回加算を算定する場合は医師から交付された精神科訪問看護指示書の複数回訪問の必要性の欄にありと記載されてない場合は算定できません。要件を満たした場合に算定出来ます。

・医療機関が精神科在宅支援管理料Ⅰ又はⅡを算定している。
・訪問看護ステーションが24時間対応体制の届け出を行っている。
・精神科重症患者支援管理連携加算・精神科複数回訪問加算の届出を行っている

緊急で行く必要性があるか判断し、主治医に相談していく必要があると言えます。

 確認作業: 熊本県看護協会のQ&A 

 
Q:

介護保険でリハビリが訪問していた日に急遽行く事が出来なくなった場合、看護師が代わりに行く事は可能ですか。リハビリは訪問看護の一員として訪問していると言う文章がありますよね。この内容であれば行けるという意味ではないですか。

A:

介護保険は計画的な訪問となっている為、ステーションの都合で訪問が出来ず勝手に変更はできません。ケアマネに相談が必要です。予測される内容として前もって話し合いが出来ている事も混乱を防げると思います。

確認作業:訪問看護業務の手引き

 
Q:

みなしの訪問看護の記録について・・今までは特別指示書での訪問でしたが今回パーキンソン病の方で長く訪問する方の記録を今までした事が無いので、カルテに毎回記載していく事も大変です。基本はどのようにしていくのが正解ですか。

A:

患者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。患者の体温、血圧等基本的な病態を含む患者の状態並びに行った指導及び看護の内容の要点を記録する事と書かれています。どこに記載するとは書かれていません。カルテでの管理が難しいのであれば訪問看護でやりやすい記録用紙を作っていいと言えます。手引きに用紙の見本があるので参照されて下さい。

確認作業: 訪問看護業務の手引き

 


 
                                        
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