今月のQ&A

■令和6年10月

Q1)

介護保険のご利用者が五十肩により、整形外科を受診。整形外科のリハビリを勧められた模様。こちらの併用は出来るのか。

A1)

平成31年より原則併用はできないこととなっている。例外として、医師がリハビリの必要性を認め、介護保険でリハビリを開始した日を医療機関側が診療録に記載することで、介護保険におけるリハビリの利用開始日を含む月の翌々月まで医療機関側が外来リハを行うことが可能。

Q2) 

訪問看護師は骨粗しょう症の注射を打つことはできますか。

A2)

訪問看護指示書に記載があれば、可能です。週3日未満であれば、通常の訪問看護指示書で足ります。

Q3)

医療保険の複数名訪問看護加算について、これは看護師と誰かということでないとダメなのか。例えば、リハビリ専門職とリハビリ専門職で訪問ということは出来るのか。

A3)

貴見の通りで、必ず片方は看護師ということになっています。

ページの先頭へ