補助金について
令和7年度
福岡県複数名訪問費用補助事業
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概要
在宅の医療・介護サービスの利用者等からの暴力行為等に対応するため、複数名の訪問者による訪問看護・介護等が必要な場合において、利用者等の同意を得ることが困難、又は家族など利用者以外からの暴力行為があり、診療報酬又は介護報酬の加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助することにより、訪問者の安全確保及び訪問看護・介護等の継続的で円滑な提供体制の構築を図ります。
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補助対象者
訪問看護等又は訪問介護等を行う福岡県内所在の事業所
※1 公的医療保険を利用する訪問看護、精神訪問看護、訪問歯科衛生指導
※2 介護保険を利用する訪問看護(みなし指定を含む)、
介護予防訪問看護、訪問介護、夜間対応型訪問介護
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補助基準額
(1)診療報酬分
訪問看護:2,700円~4,500円、精神訪問看護:2,700円~14,500円、訪問歯科衛生指導:1,500円
(2)介護報酬分
訪問看護:2,010円~4,020円、介護予防訪問介護:2,010円~4,020円、
訪問介護:1,630円~3,870円、夜間対応型訪問介護:1,970円
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補助率
2分の1
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補助要件
(1)利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、複数名の訪問者による訪問看護等又は
訪問介護等が必要であること。
(2)複数名の訪問者による訪問看護等又は訪問介護等を行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが
困難、又は家族など利用者以外からの暴力行為のため、診療報酬又は介護報酬の加算が適用できないこと。
(3)福岡県が実施する事業所の管理者向けの暴力・ハラスメントに関する研修を受講し、従事者へ
の研修も実施していること。
(4)利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針(※4)を策定し、職員へ周知していること。
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留意事項
・申請日よりも前の訪問は対象外となります。
・原則、1事案につき3ヶ月間が補助の対象となります。
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交付申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月10日(火)
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交付要綱、実施要領、チラシ
詳細につきましては、県ホームページをご確認ください。
在宅医療・介護サービス安全確保対策推進事業費補助金
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概要
訪問時に身の危険が生じた場合に、外部へSOSを発信するための安全確保対策費用(※1)を補助することにより、在宅の医療・介護サービス従事者の安全確保の取組を推進し、在宅医療・介護サービスの継続的で円滑な提供体制の構築を図ります。
※1 安全確保対策に資するセキュリティサービスの導入に関する経費。(例:外部にSOSを発信し、
録音・位置情報の共有ができる機器購入経費、警備会社による訪問時セキュリティサービス初期
導入経費等)
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補助対象者
福岡県内所在の在宅医療機関等(※2)又は訪問介護事業所等(※3)
※2 在宅医療機関(在宅支援診療所、在宅療養支援病院、在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合
管理料届出医療機関並びに居宅療養管理指導算定医療機関)、訪問看護事業所(介護保険法(平成9
年法律第123号)に基づく指定を受けている訪問看護事業所を除く)、訪問歯科診療所(在宅療養支
援歯科診療所及び居宅療養管理指導算定歯科医療機関)、訪問薬局(在宅患者訪問薬剤管理指導届出
薬局及び居宅療養管理指導算定薬局)並びに栄養ケア・ステーション
※3 福岡県内所在の訪問介護事業所、訪問看護事業所(介護保険法に基づく指定を受けている訪問看護事
業所)、居宅介護支援事業所、訪問入浴介護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護
小規模多機能型居宅介護事業所
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補助率
2分の1
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補助上限額
13,000円
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補助要件
(1)福岡県が実施する事業所の管理者向けの暴力・ハラスメントに関する研修を受講し、従事者へ
の研修も実施していること。
(2)利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針(※5)を策定し、職員へ周知していること。
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留意事項
・申請日よりも前に生じた経費は対象外となります。
・スマートフォンやタブレット端末等の汎用性のある機器の購入経費や、セキュリティサービスの月額利用料
金等のランニングコストは対象外となります。
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申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月10日(火)
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交付要綱、実施要領、チラシ
詳細につきましては、県ホームページをご確認ください。
福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター
県において、在宅医療・介護に従事する方やその管理者からの相談に応じる相談窓口が令和6年6月7日に開設されました。ハラスメント対策に詳しい相談員が対応し、必要に応じて弁護士相談も可能です。
1.開設日時 月曜日~金曜日 9時~19時
※土、日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く
2.相談方法 電話又はメール
3.主な相談内容(例示)
・利用者や家族等から暴力・ハラスメントの被害を受けた際の対応方法
・ハラスメント予防策 など
4.相談対象者
・県内の在宅医療・介護事業所に従事する方(管理者含む)
・県内在住で在宅医療・介護事業所に従事する方(同上)
・県内行政機関の職員
【電話相談】0120-111-309
【メール相談】申請フォーム
暴力・ハラスメント対策リーフレットについて
令和5年11月
訪問看護サービスにおいては、医療従事者が利用者の自宅に一人で訪問する機会が多いことから問題が潜在化しやすい状況にあります。
今般、職員確保の取組みの一環として、職員が働きやすい環境づくりのために、暴力・ハラスメントが発生した際の対応や、利用者への説明書・契約書についての記載例を示した事業所・医療従事者向けのリーフレットを作成いたしましたので、事業所の職員への配布や事業所内に掲示する等、ご活用ください。
→こちら (PDF:784KB)よりダウンロードできます。
患者等からの暴力・暴言への対策啓発チラシについて
令和3年12月、医師や患者ら25名が死亡する診療所放火殺人事件が発生し、翌月には在宅医療を行っている医師が患者家族より銃殺される事件が、さらに、令和4年6月27日には福岡市内の医療機関において、医師が診療中に刃物で刺されるという痛ましい事件が発生しました。
福岡県医師会では、平成22年に暴力や暴言から医療従事者を守ることを目的に啓発ポスターを作成し、院内における暴力・暴言の防止を図ってきましたが、前述の事件を始め、在宅医療の現場においても医療従事者に対する患者等からの暴力・暴言が発生していることから、今般、チラシ等が改訂され、本協議会にも提供いただきました。
つきましては、医療関係者が安心・安全に働くための環境整備として、下記のチラシ(PDFデータ)をダウンロードいただき、訪問サービス利用者へ配布いただく等ご活用いただければ幸いです。
在宅医療用チラシ (PDF:680KB)