ケアの内容
ケアの内容 (コールセンターから寄せられたものより) | ||
Q: | 83歳の利用者、主治医の指示書に疾病名:うつ病とのみ記載されています。指示内容は身体の機能訓練と書かれています。疾病と指示内容に関連性がないが訪問看護は行けますか? | |
A: | 疾病名と主治医の指示内容を網羅し看護計画を立案し、ケアを実施しますので訪問はできます。 | |
Q: | 医療機関から訪問看護を提供している訪問看護に対し、介護保険での訪問看護を行うに当たり、居宅介護計画の中に訪問看護を計画し、清拭等の実施を求めたところ、理解が得られなかった。 | |
A: | 医療機関(診療所)からの訪問看護も 介護保険対象の人は、ケアプランに位置付ける必要があります。 | |
Q: | 多発性硬化症の訪問看護について初めて依頼が来たが、今まで経験がないので利用者のイメージがつかめない。年齢は33歳 | |
A: |
①特定疾患、難病の患者さんであるので、病状の観察(今、どのような症状があるのか→けいれん⇒どのように対処するのか確認しておく) ②日常生活の支援 療養環境整備 その人にどのような準備が必要か。難病患者日常生活用具給付等が必要か→市の事業生活に支障をきたしていることへの援助を行う ③特定疾患医療証の確認をして訪問して下さい。 |
|
Q: |
①浣腸は医療行為ですか? ②浣腸を目的に訪問看護で入られた事はありますか。 |
|
A: |
①医療行為です。 ②ありますが。看護内容のケアの一部が浣腸ですので、排便コントロール・食事・水分・運動などの把握と指導。服薬→浣腸→摘便などその状態に応じたケアを実施します。 |
|
Q: |
訪問看護指示書の指示書交付日について。 継続事例であり、1回目は4月30日までの指示。5月の指示書の指示期間は5月1日からで、指示書交付日が5月25日と記載されている。このような場合、5月1日から24日までは指示が有効でないと判断されるがいかがでしょうか? |
|
A: | 指示日を遡ることはありません。この場合、継続の事例であっても5月1日から24日までは認められず、診療報酬の請求は出来ません。 | |