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Q:
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呼吸不全の末期で特別訪問看護指示書と在宅点滴注射指示書で訪問看護を提供しました。退院日の算定と退院後5日間で死亡しましたがターミナルケア加算の算定は可能ですか。
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A:
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医療保険の訪問になります。退院日は、退院支援指導加算を算定します。ターミナルケア加算は、①24時間常時連絡できる体制を整備していること②ターミナルケアの提供過程における利用者の心身の状況の変化及びこれに対する看護の内容等必要な事項が適切に記録される体制を整備していることが必要です。この場合医療保険の期間中に亡くなられていますので、訪問看護ターミナルケア療養費を算定します。介護保険のターミナルケア加算は算定できません。
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Q:
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25歳腎不全、障害医療証を受給されている為医療保険で訪問します。回数制限はありますか。訪問診療・在宅酸素開始予定です。
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A:
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在宅酸素を開始すれば、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者になります。 「基準告知」第2の1「特掲診療料の施設基準等」別表第8に揚げるもの②在宅酸素療法指導管理に該当します。週4日以上の利用、難病等複数回訪問加算算定可能です。 在宅酸素を開始しない場合は、週3回の訪問となります。
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Q:
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要介護者の利用者ですが、現在は特別訪問看護指示書と在宅患者訪問点滴注射指示書が交付され医療保険の訪問看護で点滴を週6日行っています。特別訪問看護指示期間が切れた後も週3日の点滴が必要です。点滴が必要な期間は医療保険の訪問看護で行っていいでしょうか。
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A:
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特別訪問看護指示書が切れたら訪問看護は介護保険になります。介護保険の訪問看護でも点滴を行うことができます。介護保険の場合も医療保険の場合も訪問看護で週3回以上の点滴が 実施されれば主治医は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料[60点]と薬剤料を算定することができます。要介護(要支援)者ではない(介護保険の対象ではないまたは申請していない)利用者であって週3日以上の点滴を行い在宅患者訪問点滴注射管理指導料が算定されている場合は、別表第8の対象となるため特別訪問看護指示書の交付がなくても医療保険の訪問看護を週4日以上行うことができます。別表8の対象は、介護保険の訪問看護に対して医療保険訪問看護が優先になるということではありませんので注意してください。
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Q:
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パーキンソン病の利用者は、介護保険と医療保険のどちらの対象になるのでしょうか。
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A:
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医師の訪問看護指示書に、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であり、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度と明記されていれば医療保険の対象になります。それ以外は介護保険になります。
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Q:
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精神科にかかっており精神の訪問看護指示書で24時間対応できないAステーションが訪問していました。利用者が、体調が悪く入院しました。すい臓がんの末期ということがわかり別の訪問診療を行う在宅医から、24時間対応のBステーションに訪問看護指示書が出ました。指示書や主治医をどのようにしたらよいでしょうか?
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A:
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訪問看護指示料を算定できる医師(主治医)は1月につき1人に限られます。このケースの場合は、主たる病名がすい臓がん末期であれば訪問診療を行う在宅医から指示書の交付を受ける方がよいでしょう。医師同士の連絡調整をしてもらってください。この場合精神科訪問看護指示書は必要ありません。
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Q:
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留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのですか。
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A:
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留置カテーテルからの排液の性状、量等の観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定できますが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できません。また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても訪問看護において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合は計画的な管理が十分に行われていないため算定できません。
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Q:
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がん末期の利用者に介護保険の訪問入浴と同一時間帯に医療保険の訪問看護が入ることは可能でしょうか。
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A:
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ケアプラン2票への位置づけがあれば可能です。サービス担当者会議を開催して内容を確認してください。
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Q:
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パーキンソン利用者の方に医療保険で訪問看護を提供しますが、医療保険の訪問看護には30分~90分と幅があるが同一料金で良いですか。
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A:
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同一料金で訪問します。訪問看護計画書に沿った訪問看護のケア開始から終了までの時間です。
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Q:
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医療保険で訪問して40分でケアが終了したら実施記録は、利用者宅を出た時間か事務所へ帰ってきた時間ですか。
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A:
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ケアが終了した時間。利用者宅での記録の時間は含みません。
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Q:
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無呼吸症候群のCPAPは、「人工呼吸器を使用している状態」に含まれないと聞きました。4月分は、医療保険で請求しましたが、4月の請求から介護保険になりますか。
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A:
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平成26年~介護保険となりました。医療保険の請求を取り下げて、ケアプランを作成し介護保険で請求します。SASに対するASVやCPAPは、人工呼吸器指導管理料の対象ではありません。なお心不全のASVについては、主治医が人工呼吸器管理指導料を算定していれば訪問看護は医療保険からの訪問看護となります。算定していなければ、訪問看護は介護保険からの訪問となります。
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Q:
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理学療法士・作業療法士のみが訪問している場合注意点を教えて下さい。
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A:
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訪問看護管理療養費の算定に関して安全な提供体制の整備を行う為平成26年度より自立度が低い利用者につき褥瘡の危険因子のアセスメントが必要となっています。できるだけ月に1回以上の看護師が訪問しアセスメントをするようにしましょう。
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Q:
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ALSの疾患で訪問看護は医療保険で訪問しています。介護保険のヘルパーを同時間に利用できますか?
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A:
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利用者の安全上、訪問介護員との協働が必要な場合など、ケアプランに位置づけられていることが必要です。
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Q:
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半年間の指示で訪問看護に関わっています。途中から別の病院の指示で別のステーションが訪問看護に入ることは可能でしょうか?
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A:
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1ヶ月一人の利用者の訪問看護の主治医は一人です。基準告示第2の1の利用者の場合は2か所の訪問看護ステーションを利用することは可能です。
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Q:
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別表7の方で週7日の訪問看護を提供する際、3か所のステーションを利用しています。複数名加算について教えて下さい。
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A:
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複数名加算は日曜日を起算して1名の利用者に週1回算定が可能です。3か所のステーションでどのように算定するか話合っておく必要があります。
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Q:
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例えば7月30日から特別看護指示書と在宅患者訪問点滴指示書で訪問しました。特別管理加算は算定できますか?
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A:
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医療保険の点滴での特別管理加算は主治医から点滴指示書が出されていることや開始されて1週間のうち3回の点滴を実施した場合に3日目に算定できます。 この場合、7月は30日と31日の2日間になりますので、特別管理加算は算定できません。
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Q:
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同月内に退院を繰り返した場合、退院支援指導加算は1回のみの算定ですか?
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A:
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退院日に訪問が必要である場合であれば、退院ごとに算定できます。レセプトの特記の欄に入院先や入院期間を記入してください。利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定します。訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関からの退院に行われた退院支援指導の場合でも算定できます。
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Q:
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外泊の訪問看護の加算はありますか?また同日2回訪問できますか?
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A:
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在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者(厚生労働大臣が定める者に限る)に対する訪問看護を行った場合に算定できます。その時に加算はありませんし同日に2回の訪問はできません。基準告示第2の1に規定する利用者は入院中2回まで算定が出来ます。
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Q:
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24時間連絡体制の当番を事務又は理学療法士などのセラピストでも可能でしょうか?訪問看護師の負担を軽減したい為、その対策として考えてみました。
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A:
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24時間体制は保健師か看護師です。電話等により看護に関する意見を求められた場合常時対応できる体制にあるもの条件です。また、准看護師・事務・セラピストは連絡担当者はできないようになっています。
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Q:
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医療保険で同一建物の夫婦に訪問看護を行った場合の算定方法を知りたい。
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A:
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平成26年度より同一建物の訪問看護の減算は3人以上となっているので2人までは通常の請求を行います。
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Q:
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一日に3回訪問看護に行っているが、正看や准看が訪問する時があります。このような場合 基本療養費の算定は正看、准看のどちらで請求しますか?
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A:
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最初の計画で1回目に行く看護師の資格で決まります。ただし准看で計画していて正看が行った場合は准看で算定します。
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