福岡県定期予防接種広域化について(県民向け)

予防接種広域化とは?

予防接種法に定められた予防接種は、市町村事業として実施されています。  対象者が予防接種を受ける場合、住所地の市町村が発行した予防接種予診票等に基づき住所地の市町村と契約した医療機関または保健センター(集団)等において実施されています。

このため、かかりつけ医による個別接種が推奨されているにもかかわらず、予防接種対象者は、かかりつけ医等が住所地以外の市町村にある場合や病気治療等で住所地以外の病院等に入院されている場合には、それらの医療機関では予防接種を受けることができません。

予防接種広域化は、住所地市町村外の医療機関でも円滑に予防接種を受けることができるものであり、予防接種対象者の身体状況等を日頃から把握されているかかりつけ医による予防接種を推進し、また、被接種者が安心して接種が受けられる体制を整備することで、予防接種機会の拡大を図るために行われるものです。

対象予防接種について

各市町村が予防接種法の規定に基づいて行う定期予防接種のうち、下記予防接種を広域接種の対象とする。※市町村によって接種対象者等が異なります。

  • 1)ポリオ
  • 2)DPT-IPV(4種混合)
  • 3)DPT(3種混合)
  • 4)DT(2種混合)
  • 5)MR(麻しん・風しん混合)
  • 6)麻しん
  • 7)風しん
  • 8)日本脳炎
  • 9)BCG
  • 10)インフルエンザ(65歳以上)
    • ①60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者も含む。
    • ②インフルエンザの接種期間は被接種者の住所地の設定期間に限る。
  • 11)子宮頸がん
  • 12)ヒブ
  • 13)小児用肺炎球菌
  • 14)水痘
  • 15)高齢者の肺炎球菌
    • ①60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者も含む。
  • 16)B型肝炎
  • 17)新型コロナウイルス(65歳以上)
    ①60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者も含む。
    新型コロナウイルスの接種期間は被接種者の住所地の設定期間に限る。

対象者について

  • 1)かかりつけ医が住所地市町村以外にある者
  • 2)病気治療等で住所地以外の病院等に入院している者

接種手続きについて

  • 1)接種希望される医療機関が、「定期予防接種広域化実施医療機関」であるかを確認する。実施協力医療機関には、下記ステッカーが掲示してあります。
    ステッカー
  • 2)接種を希望する予防接種広域化実施医療機関へ電話連絡し、接種希望日や接種希望ワクチン等の確認をする
    ※各医療機関で、実施できる予防接種が異なります。ご注意ください。

※接種当日は、医療機関において接種に必要な住所等所要事項を確認します。「乳幼児医療費受給資格者証(インフルエンザは除く)」、「健康保険証」、「母子健康手帳(インフルエンザを除く)」、「 後期高齢者医療被保険者証(インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌)」等を持参して、医療機関へご提示ください。
なお、インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌において自己負担金免除となる生活保護受給者等で、従来より接種時に住所地市町村の証明が必要な場合は、定められた住所地の証明書が必要です。

ご不明な点等ありましたら、住所地市町村担当課もしくは本会へお問い合わせ下さい。

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