福岡県医学会会則
第1章 総則
第1条 | 本会は福岡県医学会と称し、その事務所を福岡県医師会内におく。 |
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第2条 | 本会は医学に関する科学および技術の研究促進を図り、医学および医療の水準の向上に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は福岡県医師会員並びに各大学、専門医会を以って組織する。 |
第4条 |
前条の目的達成のためにつぎの事業をおこなう。 (1)医学会総会の開催 (2)専門医会および各種関係団体との協調 (3)臨床医学の研究と情報の交換 (4)医学会誌の発行 (5)生涯教育の実施 (6)臨床医学研究に対する奨励及び表彰 (7)その他必要と認める事項 |
第5条 |
本会につぎの役員を置く。 会頭 1名 学会長 1名 委員 若干名 |
第6条 | 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、学会長は1年毎に大学より選出する。 |
第7条 | 会頭は会務を統括する。会頭は福岡県医師会長をもってこれにあて、本会を代表し会務を総理する。委員は会頭の委嘱するものをもってこれにあて、本会会務の運営にあたる。 |
第8条 | 本会は毎年1回医学会総会を開催するほか、医学に関する研究ならびに表彰を行うものとする。 |
第9条 | 本会において、年1回会誌を発行する。会誌発行に関しては、編集委員会を設置し、編集委員は委員の中から会頭がこれを委嘱する。 |
第10条 | 本会の経費は、福岡県医師会の会計による。 |
第2章 学会総会
第11条 | 医学会総会は年1回これを開く。 |
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第12条 | 学会総会の運営は学会長がこれに当る。会頭は学会総会のために会長の推薦に基づいて準備委員を委嘱する。 |
第13条 | 会頭は会員の医学医術の振興に寄与した者に対してその業績を表彰することができる。表彰に関する規則は別に定める。 |
附則
本会則は平成20年5月8日から施行する。