日本医師会認定健康スポーツ医制度における更新に係る特例措置の終了について(令和4年9月20日現在)

日本医師会認定健康スポーツ医制度における更新に係る特例措置の終了について(令和4年9月20日現在)NEW

 新型コロナウイルス感染症の影響により日本医師会認定健康スポーツ医制度研修会(以下、再研修会)の中止、延期、定員を制限しての開催となっている状況を鑑み、日本医師会認定健康スポーツ医(以下、健康スポーツ医)の認定更新について特例措置が設けられておりましたが、今般、日本医師会より、有効期限の正常化に向けた対応について日本医師会認定健康スポーツ医(以下、「健康スポーツ医」)制度運営委員会において検討の結果、令和5年12月31日をもって特例措置を終了する旨、お知らせがありました。これにより、特例措置の取扱いは下記のとおりとなります。令和5年12月31日以前に有効期限を迎える健康スポーツ医には、有効期限内に再研修会5単位を取得できていない場合は、同日までに5単位を取得いただき更新手続を行っていただくよう、よろしくお願い申し上げます。
 なお、本会が開催を予定する本年度の再研修会(web)につきましては、本会より直接、健康スポーツ医にお知らせするとともに、「認定健康スポーツ医 再研修会・実践活動のご案内」のページでもご案内いたします。  
                                記

特例措置の終了による再研修会5単位の取得期間の延長に関する取扱

特例措置の期間 特例措置の取扱
有効期限~
令和5年12月31日
有効期限内に再研修会5単位の取得ができない場合、令和5年12月31日までに5単位を取得することで更新可能。
令和6年1月1日以降 特例措置の終了により、更新には、原則どおり有効期限内に再研修会5単位の取得が必要。
 なお、特例措置により有効期限を過ぎた後に更新を行った場合でも次の有効期限は有効期限の5年後となります。従って、更新後の再研修会単位取得期間は、更新申請の最後に記載した再研修会から次の有効期限までとなり、本来より短くなりますのでご注意ください。
(参考:有効期限を迎えた健康スポーツ医の更新単位取得に係る特例措置)
1.有効期限を迎えた認定産業医の取扱いについて
 コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期限が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が平成32年(令和2年)2月以降の健康スポーツ医については、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても健康スポーツ医とみなし健康スポーツ医としての活動を認めます。
 健康スポーツ医の制度上、有効期限を変更することはできません。今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会が健康スポーツ医として認めるものです。

2.単位取得の取扱いについて
 1.を踏まえ、有効期限後であっても、健康スポーツ医の取得した単位は有効期間内に取得したものとみなされます。更新必要単位取得後の日本医師会への申請時において、健康スポーツ医運営委員会において個別審議は行われません。単位要件を充足した段階で、日本医師会の承認を経て、新しい認定証が発行されます。

3.本特例措置の適用開始時期について
 令和3年第1回審査(5月)より適用開始されます。
 なお、本特例措置の適用開始に伴い、期間外申請(遅延理由書の提出)は廃止となります。

4.次々回の有効期限について
 次々回の有効期限に向けた単位取得にあたっては、下記(例)のような影響があります。
 (例)平成32年(令和2年)5月30日が有効期限の健康スポーツ医。令和2年2月までに3単位を取得していたが、コロナ禍で期限内に残り2単位を取得できなかった。再研修会が再開され、令和3年8月30日までに2単位取得(令和2年5月31日から令和7年5月30日の認定証が健康スポーツ医に発行される)。
 令和7年5月の有効期限に向けた更新単位の取得期間は、2単位を取得完了後の令和3年8月31日から令和7年5月30日となる(3年9か月)。
 【参考図】 (PDF:141KB)
〇日本医師会認定健康スポーツ医HP
 「日本医師会認定健康スポーツ医 更新の特例措置(新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い)の終了について」
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