日本医師会認定健康スポーツ医制度における更新に係る特例措置の終了について(令和4年9月20日現在)
日本医師会認定健康スポーツ医制度における更新に係る特例措置の終了について(令和4年9月20日現在)NEW
新型コロナウイルス感染症の影響により日本医師会認定健康スポーツ医制度研修会(以下、再研修会)の中止、延期、定員を制限しての開催となっている状況を鑑み、日本医師会認定健康スポーツ医(以下、健康スポーツ医)の認定更新について特例措置が設けられておりましたが、今般、日本医師会より、有効期限の正常化に向けた対応について日本医師会認定健康スポーツ医(以下、「健康スポーツ医」)制度運営委員会において検討の結果、令和5年12月31日をもって特例措置を終了する旨、お知らせがありました。これにより、特例措置の取扱いは下記のとおりとなります。令和5年12月31日以前に有効期限を迎える健康スポーツ医には、有効期限内に再研修会5単位を取得できていない場合は、同日までに5単位を取得いただき更新手続を行っていただくよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、本会が開催を予定する本年度の再研修会(web)につきましては、本会より直接、健康スポーツ医にお知らせするとともに、「認定健康スポーツ医 再研修会・実践活動のご案内」のページでもご案内いたします。
記
特例措置の終了による再研修会5単位の取得期間の延長に関する取扱
特例措置の期間 | 特例措置の取扱 |
有効期限~ 令和5年12月31日 |
有効期限内に再研修会5単位の取得ができない場合、令和5年12月31日までに5単位を取得することで更新可能。 |
令和6年1月1日以降 | 特例措置の終了により、更新には、原則どおり有効期限内に再研修会5単位の取得が必要。 |
1.有効期限を迎えた認定産業医の取扱いについて
コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期限が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が平成32年(令和2年)2月以降の健康スポーツ医については、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても健康スポーツ医とみなし健康スポーツ医としての活動を認めます。
健康スポーツ医の制度上、有効期限を変更することはできません。今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会が健康スポーツ医として認めるものです。
2.単位取得の取扱いについて
1.を踏まえ、有効期限後であっても、健康スポーツ医の取得した単位は有効期間内に取得したものとみなされます。更新必要単位取得後の日本医師会への申請時において、健康スポーツ医運営委員会において個別審議は行われません。単位要件を充足した段階で、日本医師会の承認を経て、新しい認定証が発行されます。
3.本特例措置の適用開始時期について
令和3年第1回審査(5月)より適用開始されます。
なお、本特例措置の適用開始に伴い、期間外申請(遅延理由書の提出)は廃止となります。
4.次々回の有効期限について
次々回の有効期限に向けた単位取得にあたっては、下記(例)のような影響があります。
(例)平成32年(令和2年)5月30日が有効期限の健康スポーツ医。令和2年2月までに3単位を取得していたが、コロナ禍で期限内に残り2単位を取得できなかった。再研修会が再開され、令和3年8月30日までに2単位取得(令和2年5月31日から令和7年5月30日の認定証が健康スポーツ医に発行される)。
令和7年5月の有効期限に向けた更新単位の取得期間は、2単位を取得完了後の令和3年8月31日から令和7年5月30日となる(3年9か月)。
【参考図】 (PDF:141KB)