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有効期限を迎えた日本医師会認定産業医の取扱いについて(令和7年1月21日現在)

 さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う日本医師会認定産業医(以下、認定産業医)の更新に関する特例措置(期間外申請)につきまして、今般、研修会開催数や認定産業医の更新率が平常時に戻りつつあることから、本特例措置が2028年(令和10年)3月末をもって終了する旨、日本医師会より通知がありましたので、ご連絡申し上げます。
 つきましては、特例措置の終了まで一定の猶予期間が設けられておりますが、可能な限り早めに研修会を受講いただくとともに、単位取得後は速やかに申請手続きを行っていただきますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

1.特例措置による認定医の更新については、有効期限ごとに以下の通りです。

(1)最新の認定証有効期限が2020年2月~2023年3月末までの認定産業医
  →特例措置の廃止(2028(令和10)年3月末)までに2回更新していること。
  ※2回目の更新に必要な単位は2028年3月末までに取得し、速やかに申請を行う。
  ※2回分の同時申請は不可。

(2)最新の認定証の有効期限が2023年4月~2028年3月末までの認定産業医
  →特例措置の廃止(2028(令和10)年3月末)までに1回更新していること。
  ※2回目の更新に必要な単位は2028年3月末までに取得し、速やかに申請を行う。

 なお、本件につきましては、日本医師会全国医師会産業医部会連絡協議会ホームページにも掲載されており、日本医師会全国医師会産業医部会連絡協議会ホームページ内に、手元の認定証の有効期限から特例措置の廃止までに必要な更新の回数をご確認いただけるページが掲示されておりますので、ご活用ください。

 日本医師会全国医師会産業医部会連絡協議会ホームページ
 ①コロナ特例の終了について(2028年3月末)はこちら
 ②認定証の有効期限と必要な更新回数はこちら


 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う認定産業医の更新に関する特例措置(期間外申請)については、以下のとおりです。

1.有効期限を迎えた認定産業医の取扱いについて
 コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期限が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が平成32年(令和2年)2月以降の認定産業医については、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなし認定産業医としての活動を認めます。
 認定産業医の制度上、有効期限を変更することはできません。今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会が認定産業医として認めるものです。

2.単位取得の取扱いについて
 1.を踏まえ、有効期限後であっても、認定産業医の取得した単位は有効期間内に取得したものとみなされます。更新必要単位取得後の日本医師会への申請時において、日本医師会認定産業医運営委員会において個別審議は行われません。単位要件を充足した段階で、日本医師会の承認を経て、新しい認定証が発行されます。

3.本特例措置の適用開始時期について
 令和3年第1回審査(5月)より適用開始されます。

4.次々回の有効期限について
 次々回の有効期限に向けた単位取得にあたっては、下記(例)のような影響があります。
 (例)平成32年(令和2年)5月30日が有効期限の認定産業医。令和2年2月までに15単位を取得していたが、コロナ禍で期限内に残り5単位を取得できなかった。認定産業医制度研修会が再開され、令和3年8月30日までに5単位取得(令和2年5月31日から令和7年5月30日の認定証が認定産業医に発行される)。
 令和7年5月の有効期限に向けた更新単位の取得期間は、前期の20単位を取得。完了後の令和3年8月31日から令和7年5月30日となる(3年9か月)。





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