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有効期限を迎えた日本医師会認定産業医の取扱いについて(令和3年3月26日現在)

 今般、新型コロナウイルス感染症の影響により日本医師会認定産業医制度研修会(以下、認定産業医制度研修会)の中止、延期、定員を制限しての開催となっている現状を鑑み、日本医師会認定産業医(以下、認定産業医)の更新について、令和3年第1回審査(5月)より特例措置の取扱いを下記のとおりとする旨、日本医師会より通知がありましたのでご連絡申し上げます。
 本会といたしましては、本特例措置の適用開始後も、本会が主催する認定産業医制度研修会は、申込者の有効期限を考慮の上、コロナ禍においても可能な限り実施して参りたいと考えております。
 また、「4.次々回の有効期限について」に記載のとおり、本特例措置の適用により更新手続きを行った場合、次々回の有効期限に向けた更新単位の取得期間が短くなります。十分ご留意の上、単位取得の計画を立てていただきますようお願い申し上げます。
 なお、本特例措置の開始に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る日本医師会認定産業医制度における更新申請の特例措置について(令和2年4月27日現在)でご連絡の期間外申請(遅延理由書の提出)は廃止となります。

                         記


1.有効期限を迎えた認定産業医の取扱いについて
 コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期限が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が平成32年(令和2年)2月以降の認定産業医については、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなし認定産業医としての活動を認めます。
 認定産業医の制度上、有効期限を変更することはできません。今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会が認定産業医として認めるものです。

2.単位取得の取扱いについて
 1.を踏まえ、有効期限後であっても、認定産業医の取得した単位は有効期間内に取得したものとみなされます。更新必要単位取得後の日本医師会への申請時において、日本医師会認定産業医運営委員会において個別審議は行われません。単位要件を充足した段階で、日本医師会の承認を経て、新しい認定証が発行されます。

3.本特例措置の適用開始時期について
 令和3年第1回審査(5月)より適用開始されます。

4.次々回の有効期限について
 次々回の有効期限に向けた単位取得にあたっては、下記(例)のような影響があります。
 (例)平成32年(令和2年)5月30日が有効期限の認定産業医。令和2年2月までに15単位を取得していたが、コロナ禍で期限内に残り5単位を取得できなかった。認定産業医制度研修会が再開され、令和3年8月30日までに5単位取得(令和2年5月31日から令和7年5月30日の認定証が認定産業医に発行される)。
 令和7年5月の有効期限に向けた更新単位の取得期間は、前期の20単位を取得。完了後の令和3年8月31日から令和7年5月30日となる(3年9か月)。

5.本特例措置の終了期日について
 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況、認定産業医制度研修会の開催状況を踏まえ、日本医師会より改めて通知がなされる予定となっております。通知があり次第、本ホームページにも掲載いたします。

次々回の有効期限について【参考資料】 (PDF:326KB)



 ※本件につきましては、日本医師会認定産業医向けホームページにも掲載されております。

 日本医師会認定産業医向けホームページ





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