医師の働き方改革
働き方改革(概要)
2024年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用されました。
2024年以降は、年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、都道府県知事の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師(連携B・B・C水準の適用医師)のみとなります。
医療機関における対応
勤務医(常勤・非常勤含む)がいる医療機関、大学など外部から派遣を受けて「宿日直業務」を行っている医療機関では、早急な対応が必要です。
勤務医の時間外労働時間の実態を的確に把握し、自施設(各科)に適用される上限がどれになるか検討し、時間外労働時間が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、都道府県による特例水準医療機関の指定を受ける必要があります。
| 必要な指定 | 内容 | 36協定で定めることができる時間 | 実際に働くことができる時間 |
|---|---|---|---|
| A水準 | 指定なし | 960以下 | 960以下 |
| 連携B水準 | 地域医療確保のために派遣され、通算で長時間労働が必要となる医師 | 960以下 | 1860以下 |
| B水準 | 長時間労働が必要となる医師 | 1860以下 | 1860以下 |
| C-1水準 | 長時間、集中的に経験を積む必要のある研修医・専攻医 | 1860以下 | 1860以下 |
| C-2水準 | 特定の高度な技能の修得のため集中的に長時間修練する必要のある医師 | 1860以下 | 1860以下 |
医療機関における特例水準決定後のスケジュール
①医療機関において水準決定
②時短計画案作成
③医療機関勤務環境評価センターの評価受審(令和4年10月31日受付開始)
④評価結果受領(約4ヶ月)
⑤県へ指定申請提出(遅くとも令和5年11月末までに)
⑥指定結果受領(有効期間3年)
⑦36協定締結業務業務開始(令和6年(2024年)4月)
⑧時短計画に基づく取組・追加的健康確保措置・3年毎の評価受審
宿日直許可に関して
勤務医がいる医療機関・大学など外部から医師の派遣を受けて「宿日直業務」を行っている医療機関は、時間外労働上限規制との関係で、自院の勤務医が宿日直業務に従事できなくなる、または大学などからの派遣が受けられなくなる可能性があります。また、派遣されている医師は、勤務間インターバルとの関係で、外勤した翌日に派遣元で働けなくなる可能性があるため、「宿日直許可」を取得する必要がある場合があります。
宿日直許可事例に関するチラシ (PDF:463KB)
各種問い合わせ先
医師の働き方改革に関する相談窓口のご案内
| 福岡県医療勤務環境改善支援センター |
特例水準指定に関して・医業経営・医療労務管理アドバイザーの派遣
|
TEL 092-643-3330 |
| 福岡労働局 | 宿日直許可申請に関して | 各労働基準監督署 |
| 福岡県医師会 | 医師の働き方改革全般に関して | TEL 092-431-4564 |
| 医療機関勤務環境評価センター | 評価受審に関して | ホームページ内お問い合わせフォームへ |

