令和7年度福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援について
福岡県では、公定価格により運営される医療機関等の厳しい経済状況を踏まえ、国の補正予算に盛り込まれた「医療・介護支援パッケージ」を活用し、国から直接支援が実施される病院を除く医科診療所等に対し、賃上げ及び物価上昇に対する支援が実施されます。
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「令和7年度福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援について」
本支援事業の申請手続き、交付要綱等の詳細につきましては、福岡県保健医療介護部より示されましたら、改めてお知らせいたします。
1. 診療所等賃上げ支援事業
(1)本事業の対象となる施設
有床・無床診療所(医科)(健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)のうち、以下の施設
〇令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
〇医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現
在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床・無床診療所(医科)
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入
院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベー
スアップ評価料」のいずれかを指す。
(2)給付金の支給額
〇有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72千円(※1)
(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給
〇無床診療所(医科・歯科) 1施設×150千円
(3)留意事項
〇原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員の
ベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施するとともに、令
和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
〇本事業では、賃上げに必要な経費を医療機関に補助したうえで、医療機関がこれを活用して賃
金改善を実施したこと及び、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、実績
報告書(賃金改善報告書)の提出が必要。
〇支給額の全部又は一部が賃金改善の内容に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一
部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。
〇令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に
廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日
以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡
等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事
においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
2. 診療所等物価支援事業
(1)本事業の対象となる施設
有床診療所(医科)、無床診療所(医科)
(2)給付金の支給額
〇有床診療所(医科) 許可病床数×13千円(※1)
(※1)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給
〇無床診療所(医科) 1施設×170千円
(3)留意事項
〇令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に
廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日
以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡
等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事
においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
交付要綱・申請開始時期
福岡県の交付要綱については、現在、県において作成中です。
県より示されましたら、改めてご案内いたします。
※厚生労働省の実施要綱及び交付要綱等については、以下のURLに掲載されています。
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
また、申請開始時期につきましても、現在県において調整中です。
県より示されましたら、改めてご案内いたします。

