定期予防接種

予防接種広域化の目的

 予防接種法に定められた予防接種は、市町村事業として実施されており、対象者が予防接種を受ける場合、住所地の市町村が発行した予防接種予診票等に基づき住所地の市町村と契約した医療機関または保健センター(集団)等において実施されています。
 このため、かかりつけ医による個別接種が推奨されているにもかかわらず、予防接種対象者は、例えばかかりつけ医が住所地以外の市町村にある場合や病気治療で住所地以外の医療機関に入院されている場合等には、それらの医療機関では予防接種を受けることができません。
 予防接種広域化は、予防接種対象者の身体状況等を日頃から把握されているかかりつけ医による予防接種を推進し、被接種者が安心して接種を受けられる体制を整備することで、予防接種機会の拡大を図るために行われるものです。

広域化における対象予防接種について

 各市町村が予防接種法の規定に基づいて行う定期予防接種のうち、下記予防接種を広域接種の対象とする。※市町村によって 接種対象者等が異なります。

  1. ポリオ
  2. DPT-IPV(4種混合)
  3. DPT(3種混合)
  4. DT(2種混合)
  5. MR(麻しん・風しん混合)
  6. 麻しん
  7. 風しん
  8. 日本脳炎
  9. BCG
  10. インフルエンザ(65歳以上)
    ①60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者も含む。
    ②インフルエンザの接種期間は被接種者の住所地の設定期間に限る。
  11. 子宮頸がん
  12. ヒブ
  13. 小児用肺炎球菌
  14. 水痘
  15. 高齢者用肺炎球菌
    ①60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者も含む。
  16. B型肝炎
  17. ロタウイルス
  18. DPT-IPV-Hib (5種混合)
  19. 新型コロナウイルス(65歳以上)
    ①60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者も含む。
    新型コロナウイルスの接種期間は被接種者の住所地の設定期間に限る。

接種対象者について

  1. かかりつけ医が住所地市町村以外にある者
  2. 病気治療等で住所地以外の病院等に入院している者

接種手続きについて

  1. 事前予約を受ける。
    接種希望者の住所地市町村の広域接種実施開始日を確認のうえ、接種希望日、接種希望ワクチン等の確認をする。従来の「予防接種依頼書」は必要ない。
    ※各医療機関で実施可能な予防接種が異なるため、接種できない場合は、その旨を接種希望者へ伝える。
  2. 接種当日に必要なものを希望者に伝える。

    例)「乳幼児医療費受給資格者証(インフルエンザは除く)」
    「健康保険証」、「母子健康手帳(インフルエンザを除く)」等
    ※インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌において自己負担金免除となる生活保護受給者等で、従来より接種時に住所地市町村の証明が必要な場合は、定められた住所地の証明書が必要。詳しくは、接種希望者もしくは医療機関から各市町村担当課 (下記参照)へ問い合わせのうえ、接種を行うこと。

  3. 当日は、住所等接種に必要な事項を確認のうえ接種を行う。

    予診票は、接種希望者の住所地もしくは医療機関所在地市町村のものを使用する。(統一された様式はない。)
    ※高齢者の肺炎球菌については、市町村が事前に接種対象者へ専用の予診票を送付している場合があるので、確認が必要となります。

  4. 接種後は、実績報告書兼請求書(広域化分)に予診票を添付して、被接種者住所地市町村もしくは医師会へ提出する。

    ※各市町村接種料金一覧及び請求先一覧を参照。
    ※粕屋地区、八女市への請求については、専用の報告書兼請求書を使用。
    ※前年度接種分の請求については、各市町村とも支払会計処理の期限があるため、早急に提出すること。

  5. 料金の支払いは、市町村が請求を受理した日から起算して30日以内に、医師会もしくは直接市町村より支払われる。

各市町村定期予防接種広域化請求先一覧 

定期予防接種広域化 報告書兼請求書(様式第2号-1、2、3) 

定期予防接種広域化 報告書兼請求書(様式第2号-1、2、3)  

糟屋地区請求書

糟屋地区高齢者インフルエンザ請求書

糟屋地区請求書(肺炎球菌予防接種)

糟屋地区新型コロナウイルス請求書

八女市定期予防接種委託料請求書(A類) 

八女市高齢者肺炎球菌委託料請求書(B類_インフルエンザ、新型コロナ、肺炎球菌) 

60歳以上 65 歳未満 高齢者肺炎球菌・インフルエンザ予防接種調査票〔遠賀中間地区用〕 

福岡県定期予防接種広域化インフルエンザ予防接種済証(65歳以上)

福岡県定期予防接種広域化インフルエンザ予防接種済証(65歳以上)〔遠賀中間地区用〕

福岡県定期予防接種広域化新型コロナウイルス予防接種済証(65歳以上)

福岡県定期予防接種広域化新型コロナウイルス予防接種済証(65歳以上)〔遠賀中間地区用〕

広域化の契約(委任書)について

 広域実施契約については、各市町村長と福岡県医師会長との間で締結し、福岡県医師会長は、予防接種の広域化実施協力を承諾した医師(医療機関)の代理人として契約する。
 実施協力医療機関として委任書(様式1)を提出の場合は、各市町村への周知、請求支払事務等の関係上、提出月の翌月1日から、広域化の接種が可能となる。

※広域化協力医療機関に対しては、「福岡県定期予防接種広域化実施医療機関ステッカー」を地域医師会より配布。
 委任書を提出した医療機関が、諸事情により広域接種を取り止める場合には、速やかに辞退届(様式3)を、届出内容に変更があった場合には変更届(様式4)を提出すること。

福岡県予防接種広域化実施医療機関ステッカーの図

ご不明な点等ありましたら、住所地市町村担当課もしくは 各医師会へお問い合わせ下さい。

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