新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の待機期間・療養期間等について
濃厚接触者の待機期間について
療養期間について
<有症状者>
①現に入院している方
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、11日目から療養解除されます。
※高齢者施設に入所している方を含みます。
② ①以外の方
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除されます。
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用することなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※①・②とも、人工呼吸器等による治療を行った場合は除かれます。
<無症状者>(無症状病原体保有者)
・ 検体採取日から、7日間を経過した場合には、8日目から解除されます。
・加えて、検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除されます。ただし、検体採取日から7日間経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。