改正感染症法等に基づく医療措置協定について
医療措置協定について
令和4年12月、新型コロナへの対応を踏まえ、新興感染症の発生及びまん延に備えることを目的として、感染症法が改正され、平時から、都道府県と医療機関の間で、医療措置協定(医療提供体制の確保に関する協定)を締結する仕組みが定められ、令和6年9月末までに締結完了が目指されております。
次の新興感染症に備えるため、協定締結についてご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
基本的な考え方
○協定は、各医療機関の機能や役割に応じて、県と各医療機関の間で締結されます。
○協定締結に当たっては、新型コロナへの対応を想定し、新型コロナ対応で確保した最大規模(新型コロナ第
8波(R4.12)への対応規模)の医療提供体制が目指されております。
○実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定(オミクロン株以降の新型コロナを想定)と大きく異なる事態となった場合は、この限りではありません。
協定内容
①病床確保、②発熱外来、③自宅療養者に対する医療の提供、④ 後方支援、⑤人材派遣、⑥個人防護具の備蓄
新興感染症発生から一連の対応
ア 発生早期(新興感染症発生から法に基づく厚生労働大臣による発生の公表前まで)
感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。
イ 流行初期(発生の公表から3か月程度まで)
流行初期には、まずは感染症指定医療機関が引き続き対応し、感染症指定医療機関以外の流行初期医療確保措
置の対象となる協定を締結した医療機関も対応する。
ウ 流行初期以降(流行初期経過後から3か月程度まで)
まずは公的医療機関等や対応可能な医療機関が対応し、その後順次速やかに、協定を締結した全ての医療機関
で対応する。
協定締結の流れ
令和5年7月、福岡県より、各医療機関に対して医療措置協定に係る事前調査が実施されていたところです。
今般、事前調査の回答を踏まえて協定締結が行うこととされており、締結の流れについては下記のとおりです。
事前調査に回答いただいた医療機関
① 県より、4月10日(水)に医療機関宛てにメール「協定締結の流れ」が送付される。
② 県より、事前調査の回答を基に協定書(案)がメールにて送付される。
※ 病院、有床診療所には4月末~6月末日までに必要に応じ調整の上、送付される。
※ 無床診療所には4月末日までに送付される。
③ 県に対して、協定書(案)の内容を確認し、ふくおか電子申請サービスで回答していただく。
④ 県より、回答を確認後(協定締結)、協定書等が送付される。
事前調査に未回答の医療機関(4月10日に県からメールが届かなかった医療機関)
① 県ホームページより、事前調査に回答していただく。
② 県より、事前調査の回答を基に協定書(案)がメールにて送付される。
※ 5月10日(金)までに事前調査に回答した病院、有床診療所、無床診療所のいずれも6月末日までに送付
される。(病院、有床診療所には必要に応じ調整の上、送付される。)
③ 県に対して、協定書(案)の内容を確認し、ふくおか電子申請サービスで回答していただく。
④ 県より、回答を確認後(協定締結)、協定書等が送付される。
フロー図
協定書・説明書
協定書
※協定書は各医療機関が事前調査で回答した対応可能な数を反映したものが県より送付されます。
病院・有床診療所
・(病院・有床診療所)医療措置協定 (PDF:267KB)
無床診療所
・(無床診療所)医療措置協定 (PDF:242KB)
説明書・QA
・(病院・有床診療所)医療措置協定に関する説明書(令和6年4月時点) (PDF:1169KB)
・(無床診療所)医療措置協定に関する説明書 (令和6年4月時点)(PDF:1165KB)
・(病院・有床診療所、無床診療所共通)医療措置協定に関する説明書別冊(QA) (令和6年4月時点)(PDF:369KB)
説明動画
医療措置協定に関する説明動画(福岡県作成)
医療措置協定に関連する補助金事業
今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、県と医療措置協定を締結する医療機関に対し、感染症対応に係る施設・設備整備への補助制度が創設されました。
事業概要
・概要 (PDF:466KB)
申請方法
1 補助を希望する区分(施設整備・設備整備)の様式をダウンロードし、あらかじめ回答を作成ください。
2 ふくおか電子申請サービスにアクセスし、データを提出ください。
●ふくおか電子申請サービス
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=CmXuHtO2
提出書類
・施設整備事業(様式2、様式2-16) (Excel:217KB)
・設備整備事業(様式1-21) (Excel:27KB)
提出期限
令和6年5月10日(金)厳守
感染対策向上加算・外来感染対策向上加算について
・令和6年度診療報酬改定により、感染対策向上加算・外来感染対策向上加算の施設基準に県との協定締結(病床確保又は発熱外来)が新たに規定されました。令和6年3月31日までに当該加算を算定している医療機関は、令和6年12月31日まで協定締結しているものとみなす経過措置が設けられております。
・令和6年3月31日までに当該加算を取得されておらず、新たに取得を検討されている医療機関については、県と協定を締結の上、6月3日までに九州厚生局への届出が必要となりますので、事前調査に回答後、4月18日(木)までに下記の問合せ先までご連絡をお願いします。
問合せ先
問合せ先 (PDF:223KB)