女性特有のがん検診促進

 福岡県における無料クーポン券使用による女性特有がん検診(乳がん・子宮頸がん)に係る広域化個別検診の実施について

目的

 市町村が実施する無料クーポン券を使用した子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「女性特有のがん検診」という。)が円滑に実施されるよう、女性特有のがん検診に必要な業務を行い、地域ごとの体制の充実を図るとともに、市町村が実施する女性特有のがん検診の対象者が福岡県内において広域的に受診することができる体制を整備することにより、検診機会の拡大を推進することを目的とする。

定義

  1. 「広域化」とは、住民が市町村を越えて検診を受診できる体制をいう。
  2. 「クーポン券」とは、市町村が配布する女性特有のがん検診に係るクーポン券をいう。
  3. 「広域化契約市町村」とは、この要領に賛同する市町村をいう。

実施主体

 実施主体は、広域化契約市町村とする。

実施期間

 市町村が定めた女性特有のがん検診無料クーポン券の有効期間とする。

対象者

 市町村が発行した子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券をお持ちの方。

検診実施機関

がん検診の実施機関は市町村契約機関(※1)または広域化契約機関(※2)とする。
※1「市町村契約」とは、令和8年4月30日において、福岡県内の市町村と検診機関との間に締結している子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る契約をいう。
※2「広域化契約」とは、令和8年4月30日において、福岡県内の市町村と検診機関との間に子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る契約を締結していないが、無料クーポン券の対象者のために行う新たな契約をいう。

県内の検診実施機関

実施機関業務

以下の1及び2により、受診者が対象者であること確認

  1. 女性特有のがん検診無料クーポン券と身分証明書との照合
  2. 受診者の身分証明書の居住市町村名と広域化契約市町村名リストとの照合
  • (1) 以下の1または2のがん検診を実施
    1. 子宮頸がん検診(問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査)
    2. 乳がん検診(問診、乳房エックス線検査(マンモグラフィ))
  • (2) 受診者への検診結果を通知
  • (3) 実施機関において精密検査まで行った場合、あるいは異なる施設で実施された精密検査結果を把握した場合には、その結果を受診者の居住市町村へ報告すること

様式等

 様式は原則として、検診機関所在地市町村または受診者居住地市町村の様式とする。
 市町村契約機関が、市町村契約を締結している市町村の無料クーポン券対象者の検診を実施した場合は、市町村契約を締結している市町村の様式とする。

実績報告及び請求・支払

 実績報告及び請求・支払は市町村契約方法を優先する。
 また、請求時には無料クーポン券の半券を添付する。

  1. 複数の広域化契約市町村と市町村契約を締結している市町村契約機関は、無料クーポン券対象者の居住市町村の市町村契約方法を優先する。
  2. 市町村契約機関が市町村契約を締結している市町村以外の広域化契約市町村の無料クーポン券対象者の検診を実施した場合、または広域化契約機関が無料クーポン券の対象者の検診を実施した場合は以下のとおりとする。
    • (1) 市町村契約機関は、市町村契約の検診委託料を適用し、複数の市町村と市町村契約を締結している場合は、市町村契約機関の所在地市町村の市町村契約の検診委託料を優先する。
      広域化契約機関は、福岡県集団検診協議会が示す検診料基準額を適用する。
    • (2) 広域化報告書兼請求書(原則、様式第4号 (Word:58KB)とする。)に問診票及び検診結果、無料クーポン券の半券等関係書類を添付のうえ、受診者居住市町村もしくは郡市区医師会を経由し(郡市区医師会の同意がある場合とする。)請求する。
    • (3) 広域化契約市町村への請求は、無料クーポン券の裏面記載内容に関らず、女性特有のがん検診を実施した翌月20日までとする。

その他

  1. 対象者等について不明な場合は、受診者の居住市町村へ確認のうえ、女性特有のがん検診を実施すること。
  2. この要領は、令和8年4月30日から施行する。

関係書類

クーポン券を使用した検診受診の流れ

3-1_検診受診の流れ(別添3-1).jpg

クーポン券を使用した検診受診の流れの図 2

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